平成30年分 配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正について

平成29年度改正の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴った平成30年からの変更点を記載いたします。
詳細は国税庁HPよりご確認ください。

(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

配偶者特別控除の額が以下の表の通りに改正され、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額も以下の表の通りに改正されました。

(2)配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更

源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に『1人』を加えて計算することとされました。
具体的な計算方法は以下の表の通りになります。

参考:国税庁HP「平成30年分の給与の源泉徴収事務(PDF/756KB)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/72-76.pdf