国税庁/「国税電子申告・納税システムに関する届出書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) 公表されました

平成15年10月17日付で、課総3-5ほか13課共同「国税電子申告・納税システムに関する届出書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部が改正されました。
平成30年1月4日以後は改正後の様式で電子申告・納税等開始(変更等)届出を行っていただくことになります。


【変更内容】
『届出の内容』の『変更等』の項目に以下の2点が追加されました。

  • 利用者識別番号及び暗証番号のみによるe-Taxの送信方法(ID・パスワード方式)の利用の開始
  • 利用者識別番号及び暗証番号のみによるe-Taxの送信方法(ID・パスワード方式)の利用の取りやめ

※利用者識別番号及び暗証番号のみによるe-Taxの送信方式(ID・パスワード方式):
個人対象の送信方式です。法人は利用できません。
厳格な本人確認に基づいて、税務署長が通知したe-tax用のIDとパスワードにより電子申告を行えます。

詳細は国税庁HPでご確認ください。

国税庁/「国税電子申告・納税システムに関する届出書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei171219/01.htm