総務省/地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第322号)を公布

平成29年12月27日、総務省より、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第322号)の公布されました。
この改正は、「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成28年12月20日閣議決定)において、決定された政令改正に基づいて行われたものです。

改正の概要は以下の通りです。

改正の概要
  1. 歳入の徴収又は収納の事務の委託関係
    地方自治法施行令第158条第1項第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号ら第6号までに掲げる歳入に係る遅延損害金について、その 徴収又は収納の事務を私人に委託することができることとする(第158条第1項)。
    施行期日は公布日。
  2. 大都市特例関係
    指定都市が施行する土地区画整理事業の事業計画に係る意見書の付議先を、都道府県都市計画審議会から市町村都市計画審議会に変更する(第
    174条の39第3項)。
    施行期日は平成30年4月1日。

総務省HP/新規制定・改正法令・告示 政令「地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第322号)概要」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000523965.pdf

詳細は総務省HPをご覧ください。
■総務省HP/新規制定・改正法令・告示 政令
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html

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