国税庁/医療費控除に関する手続について(Q&A)が掲載されました

平成30年1月国税庁所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)により、平成30年1月1日以後において、平成29年分以降の所得税について医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続が改正され、国税庁HPにて、新しい医療費控除に関する手続について Q&A が掲載されました。
質問の一覧は以下の通りです。
それぞれ国税庁HP(PDF)よりPDFでご覧いただけます。

  1. 医療費控除の適用を受ける場合の手続(制度改正の概要)
    『医療費控除を受ける場合の手続が変わったと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのでしょうか。』
  2. 経過措置(医療費の領収書の提出又は提示)について
    『例年、医療費控除を受けており、確定申告書に医療費の領収書を添付して提出していました。今回(平成29年分の確定申告)も同じように医療費の領収書を提出してもよいのでしょうか。』
  3. 「医療費控除の明細書」の記載方法
    『「医療費控除の明細書」様式に、「『医療を受けた方の氏名』、『病院・薬局などの支払先の名称』ごとにまとめて記入することができます。」とありますが、具体的に、どのようにまとめて記載すればよいのでしょうか。』
  4. 証明書類の取扱い
    『医療費の領収書を確定申告書に添付する必要がなくなったとのことですが、「おむつ使用証明書」などの証明書類についても確定申告書に添付又は提示する必要はなくなったのでしょうか。』
  5. 「医療費通知」を添付する場合の留意点
    『私が加入している健康保険組合から送付された「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付して医療費控除の適用を受けようと考えているのですが、この場合に注意しなければならないことはありますか。』
  6. 「医療費通知」を申告書の添付書類として使用できない場合
    『医療保険者から送付された「医療費のお知らせ」に「この医療費のお知らせは医療費控除に使用できない」旨の記載がありました。この場合、負担した医療費について医療費控除の適用を受ける場合はどうしたらよいのですか。』
  7. 「医療費通知」に記載のない医療費の支払がある場合
    『医療保険者から「医療費通知」(医療費のお知らせ)の送付を受けましたが、この「医療費通知」に記載されていない医療費(自由診療や、医療費通知への反映が間に合わない医療費など)の支払がある場合は、「医療費控除の明細書」と「医療費通知」の両方を確定申告書に添付しなければいけないのでしょうか。』
  8. 医療機関の窓口で医療費の負担がない場合
    『私が住んでいる市では中学生以下である子の医療費について助成を受けることができ、市内の医療機関で診療や医薬品の処方を受けたとしても、窓口でこれらに対する費用の支払が全額免除されています。一方、医療保険者から送付された「医療費通知」には、この助成により実際には負担していない医療費の額が自己負担額の欄(「被保険者等が支払った医療費の額」欄)に記載されていました。この場合であっても、「医療費通知」に記載のある自己負担額に基づいて医療費控除を受けることができるのでしょうか。』
  9. 補填された金額の「医療費通知」への付記方法
    『負担した医療費のうち一部について自己負担分の減免を受けたものがあります。しかし、医療保険者から交付を受けた「医療費通知」(医療費のお知らせ)上の医療費の額は、この減免分の額が差し引かれる前の額のままでした。そのため、この減免分の額については、「医療費通」に医療費を補填する金額として付記しようと思うのですが、具体的にどのようにすべきですか。』
  10. 「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
    『医療保険者から送付を受けた「医療費通知」のうち「被保険者等が支払った医療費の額」欄に記載された金額と病院の窓口で実際に支払った医療費の額(領収書に記載された金額)が一致していません。これは、医療機関の窓口で支払う自己負担額の計算上、10円未満の金額について端数処理が行われているためと思われますが、医療費控除の額を計算する際にはどちらの金額に基づくべきでしょうか。』
  11. 記載されている医療費の額がいわゆる10割負担の額である場合
    『医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ」には、各医療費の額について、自己負担額(3割分の額)の記載はなく、医療費総額(10割分の額)のみが記載されています。医療費控除の適用を受ける場合にこのような「医療費のお知らせ」を使用してもよいのでしょうか。』
  12. 「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合①
    『医療保険者から送付を受けた「医療費通知」の内容を確認したところ、いくつかの医療費について「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄に医療機関などの名称の記載がありません(空欄)でした。このような医療費についても「医療費通知」を確定申告書に添付することにより医療費控除を受けることができますか。』
  13. 「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合②
    『医療保険者から交付を受けた「医療費通知」の「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄に医療機関の名称の記載がありませんでした。そこで、領収書に基づいて医療機関の名称を補完記入した「医療費通知」を確定申告書に添付して医療費控除を受けようと考えているのですが(問12参照)、この場合、どのような点に注意すればよいでしょうか。』
  14. 「医療費通知」上の被扶養者が生計を一にする親族に当たらない場合
    『事情により、「医療費通知」上の被扶養者が別の家族と生活しており、その被扶養者の医療費については、この別の家族における生活費から支払われています。私は、この「医療費通知」を申告書に添付して医療費控除を受ける予定ですが、別の家族が医療費控除を受けるにはどうすればよいでしょうか。なお、被扶養者と別の家族は、親族の関係にあります。』
  15. 「医療費通知」データ(XML形式)を活用した確定申告の概要
    『医療保険者から交付される「医療費通知」データ(XML形式)を用いて医療費控除の申告をすることができると聞いているのですが、どのような方法でできるのでしょうか。』

国税庁HP「国税庁/医療費控除に関する手続について(Q&A)」より
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf

昨年は閲覧いただき有難うございました。
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