平成30年度税制改正(案)ポイント②~法人課税

財務省HPに掲載されている、「平成30年度税制改正(案)のポイント」パンフレットより、法人課税に関する改正(案)について記載いたします。

賃上げ・生産性向上のための税制(案)
 生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点から、賃上げや国内投資に積極的な企業の税負担を軽減するとともに、賃上げや国内投資に消極的な企業に係る租税特別措置の適用要件の見直しを行います。

  1. 賃上げ及び投資の促進に係る税制(案)
    ■生産性向上のための国内設備投資や人材投資、持続的な賃上げを促す観点から、十分な賃上げや設備投資を行った企業について、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置を講じます(3年間の措置。)
    ■リカレント教育等人材投資を増加した企業に対しては、税額控除率を上乗せします。
  2. 情報連携投資の促進に係る税制(案)
    企業の内外におけるデータを連携・高度利活用すること等により生産性の向上を図る等、「生産性向上特別措置法(仮称)」の要件を満たすものとして認定された計画に基づく投資の促進に係る税制(特別償却又は税額控除)を創設します(3年間の措置)。
  3. 租税特別措置の適用要件の見直し(案)
    所得が増加している(陶器の所得金額>前期の所得金額)にも関わらず、賃上げと国内設備投資のいずれもほとんど行わない(継続雇用者給与等支給額のタイ雄前年度増加率≦0% かつ 国内設備投資額≦陶器の減価償却費の総額の1割)大企業については、「研究開発税制」等の租税特別措置の一部について、その適用をしないこととします。
  4. 中小企業における賃上げの促進に係る税制(案)
    ■中小企業における持続的な賃上げを促す観点から、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置を講じます。(3年間の措置)
    ■さらに、高い地投げを行い、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、税額控除率を上乗せします。
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例の創設(案)
 産業競争力強化法の改正を前提に、ベンチャー企業などが自社外の経営資源や技術を積極的に取り込むよう促し、我が国企業の生産性を高める観点から、特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた事業者が行った特別事業再編(自己株式を対価とした公開買付けなどの任意の株式の取得)による株式の交換について、その交換に応じた株主に対する譲渡損益に係る課税を繰り延べます。
地方拠点強化税制の見直し(案)
 地域再生法の改正を前提に、東京から地方への移転を促す観点から設けられた、地方拠点強化税制について、東京23区から中部圏中心部や近畿圏中心部への本社の移転に対しても対象とするなどの見直しを行います。

財務省HP「平成30年度税制改正(案)のポイント」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian18.htm