平成30年度税制改正(案)のポイント⑤~国際課税

財務省HPに掲載されている、「平成30年度税制改正(案)のポイント」パンフレットより、国際課税に関する改正(案)について記載いたします。

恒久的施設関連規定の見直し(案)
 国際的な課税逃れは、企業の公平な競争条件を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題です。この問題を解決するために立ち上げられた「BEPSプロジェクト」を、日本は主導してきました。

※BEPS(Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転))プロジェクトとは、一部の多国籍企業による、各国の税制の違いや抜け穴を利用した課税逃れに対し、各国税制の調和を通じて対応するためにG20・OECDによって平成24年6月に立ち上げられたプロジェクトです。日本は、立上げから最終報告書の作成、合意実施の枠組作りに至るまで、OECD租税委員会の議長を務めるなど主導的役割を果たしてきました。平成27年10月には15の勧告をまとめた最終報告書が公表され、現在、合意事項の実施段階に入っており、日本を含めた各国において国内法の整備等が行われています。本プロジェクトへの参加は、約110カ国・地 域 にのぼります。

この「BEPSプロジェクト」を着実に実施する取組みの一環として、日本に進出する外国企業等の事業利益に対する課税の有無を決める「恒久的施設(PE)」の範囲について、主に租税回避を防止するための見直しを行います。

※恒久的施設(PE:Permanent Establishment)とは、事業を行う一定の場所(支店等)・代理人をいいます。例えば、外国企業が日本国内で事業を行う場合、日本国内にその企業のPEがなければ、その企業の事業利得に課税できません。これは「PEなければ課税なし」という国際課税における基本的なルールです。

具体的には、国内法におけるPEの範囲について、PE認定を人為的に回避することによる租税回避に対応するよう見直すなど、国際的スタンダードに合わせる改正を行います。あわせて、PEに係る租税条約と国内法の規定の適用関係も明確化します。

財務省HP「平成30年度税制改正(案)のポイント」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian18.htm