国税庁/「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」リーフレット掲載

平成30年4月10日、国税庁HP・軽減税率制度ページにて、「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」リーフレットが掲載されました。

平成35年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類のことをいいます。

詳細は国税庁HPをご確認ください。

■ 国税庁HP「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」リーフレット