平成30年度の税制改正により、以下の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成32年(2020年)3月31日まで2年延長されました。
- 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)
平成30年度の税制改正により、以下の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成32年(2020年)3月31日まで2年延長されました。
週刊税務通信(平成30年4月2日発行/No.3501)のダイジェストを目次形式でご紹介いたします。
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平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。… 記事を読む