総務省/公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成30年政令第167号)

平成30年5月23日、総務省より「公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成30年政令第167号)」が公布されました。
改正事項は以下の通りです。
詳細は総務省ホームページでご確認ください。

【改正事項】

  1. 都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直し
  2. 選挙人名簿の登録制度の見直し
  3. 選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化
  4. 期日前(不在者)投票事由の見直し
  5. 在外選挙人名簿の登録制度の見直し(出国時申請制度の創設)
  6. 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間の延長

総務省「公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の概要」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000553010.pdf