国税庁/「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)

平成30年7月18日、国税庁より、「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について、法令解釈通達がありました。
今回の改正は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第7号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うためのものです。
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

■ 国税庁ホームページ「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/0018007_022/01.htm