e-Tax/税理士業務に係るe-Tax利用の簡便化について

平成31年1月からe-Taxの利用手続が簡易化されます。

■ マイナンバーカード方式
マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、申告等データの送信ができるようになります。

■ ID・パスワード方式
マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認等に基づいて税務署長が通知したID・パスワード方式の届出完了通知に記載されたID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになります。

e-Tax利用の簡便化については、上記の2つの方式がありますが、税理士等の方は、代理送信を行う場合はマイナンバーカード方式及びID・パスワード方式はご利用できません。
マイナンバーカード方式やID・パスワード方式の対象は、個人納税者が行う本人送信のケースであり、税理士等による代理送信については、従来の方法に変更はありません。
従来と同様に、提出する申告等データに納税者のe-TaxのIDを入力して、税理士の電子署名を添付して送信してください。