中小企業庁/ 軽減税率対策補助金の期限を延長

中小企業庁HPにて、軽減税率対策補助金事務局が公募を行っている軽減税率対策補助金の期限の取扱いを変更する旨が公表されました。

消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から実施されます。
中小企業・小規模事業者の方々に軽減税率実施への対応を円滑に進められるよう、平成30年1月31日を期限として軽減税率対策補助金の申請受付が行われてきましたが、今後は平成31年10月1日から始まる消費税軽減税率制度に対応するため、補助事業の完了期限が以下のとおり変更されます。

(現行)平成30年1月31日までに事業完了

(変更後)平成31年9月30日までに事業完了

なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定されます。
具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局および中小企業庁ホームページにて公表されます。

詳細は中小企業庁HPにてご確認ください。
■中小企業庁HP/軽減税率対策補助金の期限を延長します