国税庁より平成30年4月1日実施のたばこ税の手持品課税について公表がありました。
たばこ税関係法令の改正により、平成30年4月1日午前0時現在において、販売用の紙巻たばこ三級品を5,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象となる場合、平成30年5月1日(火)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出し、平成30年10月1日(月)までに納付することになります。
以下、公表された項目です。
詳細は国税庁HPにてPDFでご覧いただけます。
- たばこ税の手持品課税の概要はこちらから
- たばこ税の手持品課税の概要
- たばこ税の手持品課税申告の手引
- たばこ税の手持品課税の申告書を提出する前にご確認ください
- たばこ税の手持品課税の申告等に関する手続きや申告書様式等はこちらから
- たばこ税の手持品課税の申告手続
- 手持品課税済製造たばこに係る戻入れ(移入)控除手続等
- たばこ税の手持品課税申告等に関して事務代理人を選任する場合の手続
- 法令解釈通達はこちらから
- 紙巻たばこ三級品に係るたばこ税及びたばこ特別税の特例税率の廃止に伴う手持品課税の取扱いについて(法令解釈通達)
- 「紙巻たばこ三級品に係るたばこ税及びたばこ特別税の特例税率の廃止に伴う手持品課税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年6月30日)
- よくあるご質問はこちらから
- たばこ税及びたばこ特別税手持品課税関係Q&A(平成27年10月)
- たばこ税手持品課税の申告者及び所持数量の判定等に係る誤りやすい事例について(コンビニエンスストア等のフランチャイズ事業の親業者及び加盟業者における取扱い)
国税庁HP/平成30年4月1日実施のたばこ税の手持品課税について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/tabacco/index.htm