国税局は、平成29年7月から同時文書化対象取引に関する個別照会の相談窓口を設置しました。
詳細は国税局HPをご確認ください。
平成28年度税制改正において「移転価格税制に係る文書化制度」が整備され、同時文書化義務が規定されました。
国税局では、同時文書化義務の対象となる企業のローカルファイルの作成等を支援し、企業の移転価格税制に関する自発的な税務コンプライアンスの維持・向上を図るため、平成29年7月から同時文書化対象取引に関する個別照会の相談窓口を設置しました。
また、ローカルファイルの作成状況等の確認、助言等を行うための企業訪問についても平成29年7月から実施することとしています。
- 個別紹介の概要
- 国税局の相談窓口では、例えば、ローカルファイルの作成における機能分析、独立企業間価格の算定方法の選定、比較対象取引の選定、分割ファクターの選定、目標利益率の幅(レンジ)の設定等に関する個別照会について、企業からの相談に対応しています。
個別照会をご希望の場合には、まずは事前に国税局の相談窓口へ電話し、面談日時等に関する予約をお取り下さい。
- 個別照会の相談窓口
- 個別照会を行う場合は、以下の区分により、個別照会をされる企業の納税地の管轄国税局の相談窓口までご相談ください。なお、ご相談の際は「同時文書化対象取引に関する個別照会」である旨お申し出ください。
【調査課所管法人である場合】
- 東京国税局、大阪国税局:調査第一部国際情報第一課
- 名古屋国税局:調査部国際情報課
- 関東信越国税局:調査査察部国際調査課
- 札幌、仙台、金沢、広島、高松、福岡、熊本の各国税局:調査査察部調査管理課
- 沖縄国税事務所:調査課
【調査課所管法人以外の法人である場合】
- 札幌、仙台、関東信越、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各国税局:課税第二部法人課税課
- 金沢、高松、熊本の各国税局:課税部法人課税課沖縄国税事務所:法人課税課
国税庁HP「移転価格 文書化制度に関する個別照会について」(PDF)より抜粋しました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h29iten-kakakubunsyoka.pdf
個別照会・企業訪問については、「移転価格ガイドブック」にも記載されていますのでご確認ください。