平成29年10月10日、17日に国税庁より「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)がありました。
これらは平成29年7月24日付課資3-4ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について法解釈通達)」により、譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめられたものです。
■ 国税庁HPより(PDF)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/171009/171009.pdf