地方税申告書等を提出をする際、地方税電子化協議会によってマイナンバー法に基づいた個人番号の本人確認(※1)が行われます。
つきまして平成30年に提出される申告書等に係る取扱いについて、地方税ポータルシステム(eL-Tax)HPにてお知らせがありましたのでご報告します。
1 平成30年に提出される申告書等については、過去に申告書等を提出された方(※2)は、番号確認書類の添付は不要です。
2 次の場合は、申告される方に番号確認書類の添付が必要です(マイナンバー法施行規則第4条第2号ロに基づき、当該番号確認書類により番号確認を行います。)。
(1) 事業の新規開始など、申告書等が初めて提出される場合
(2) 申告書等の提出先団体に、提出実績がある地方団体が1団体も含まれない場合
3 平成31年以降に提出される申告書等については、以下の検討を行います。
(1) 2の(2)に該当していても、eLTAXを通じた提出実績がある方は添付を不要となる。
(2) 2の(1)(2)に該当していても、本人がマイナンバーカードにより申告書等に署名する場合には、添付不要となる。
※1 本人確認を行うケースは、個人事業主からeLTAXを通じて、「給与支払報告書、退職所得の納入申告に係る申告書、償却資産課税に係る申告書、事業所税に係る申告書(以下「申告書等」という。)」を受け付ける場合。
※2 申告書等の提出実績は、申告書の種類を問わず、また、マイナンバー制度施行後(平成28年1月以降)の申告書等の提出に基づく。(例えば、既に償却資産課税に係る申告書を提出しており、その後、事業所税に係る申告書を提出する場合、番号確認資料の添付は不要です。)