平成30年4月27日、平成14年3月26日付官総6-11ほか1課共同「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部が改正されました。
今回の改正は、行政不服審判法(平成26年法律第68号)及び行政不服審判法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備を図ったものです。
詳細は国税庁HPにてご確認ください。
PDFにてご覧いただけます。
■ 国税庁/「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/zeirishi/kaisei/160401/index.htm