平成30年6月14日、国税庁より「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正について、法令解釈通達がありました。
これは「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第135号)により、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)が改正されたことから、所要の整備を図るものです。
【改正前】小売業 → 【改正後】小売業等
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
■国税庁ホームページ「「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx/index.htm