国税庁ホームページにて、平成30年9月広報分の国税広報参考資料が掲載されました。
テーマは「果実酒等の製法品質表示基準(ワインのラベル表示ルール)について」です。
平成30年10月30日から日本ワインの表示ルールがスタートします。
これまでは、輸入した濃縮ぶどう果汁などを原料としたワインも「国産ワイン」と呼ばれており、消費者に分かりにくい状況となっていました。10月30日から、国産ぶどうのみを原料として国内で製造したワインを「日本ワイン」として表示するルールが開始され、ラベルから日本ワインであることが分かるようになります。
このルールにより、今後日本国内で販売されるワインは以下の3種類になります。
- 日本ワイン
国内で収穫されたぶどうのみを原料として、国内で製造されたワイン - 日本ワイン以外の国内で製造されたワイン
濃縮ぶどう果汁を原料としたものや輸入ワインを原料としたものなど - 海外から輸入されたワイン
一括表示欄に必ず原産国名が表示されます。
日本ワインの表示ルールについての詳細は以下のページをご確認ください。
■ 国税庁ホームページ「「果実酒等の製法品質表示基準」について 」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/kajitsushu/index.htm