中小企業庁/ セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) 更新

平成30年8月1日、中小企業庁ホームページにて、セーフティネット保障制度:第4号 突発的災害(自然災害等)について更新がありました。
これは突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

今回は「平成30年7月豪雨による災害」に対する措置となります。
対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

対象中小企業者については中小企業庁ホームページにてご確認ください。

■ 中小企業庁ホームページ「 セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm