平成31年3月29日、国税庁ホームページにて、国税関係手続の簡素化についてお知らせが掲載されました。
平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られることとなりました。
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
- 1.各種書類の添付省略について
- 納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。
- 2.所得税の確定申告書の記載事項等の見直しについて
- 納税者の申告等の手続を簡素にするため、平成31年4月1日以後に提出する、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告書については、以下の記載事項が見直されました。
- 3.提出先が一元化される連結納税の承認申請関係書類について
- 納税者の利便性向上を図る観点から、平成31年4月1日以後に提出する以下の届出等については、提出先が一元化(提出不要も含む)されました。
■国税庁ホームページ「国税関係手続が簡素化されました」
http://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm