国税庁/国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について

令和元年12月23日、国税庁ホームページにて「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」のお知らせが掲載されました。

令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされています。
国税当局においては、これまでも添付書類の省略に取り組んできましたが、引き続き、一層の添付書類の省略に向けた取組を進めていきますので、お知らせします。

詳細は国税庁ホームページよりご確認ください。

「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/index.htm