2020年8月24日、中小企業庁ホームページにて「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長」のお知らせが掲載されました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
詳細は日本公認会計士協会ホームページよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200824_4gou.html