令和2年11月12日、日本税理士会連合会ホームページにて「家賃支援給付金の対象範囲拡大に関するお知らせ」が掲載されました。
本年10月29日より、「家賃支援給付金」の支給対象に主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者が含まれ、その対象が拡大されました。
これらの者については、2020年新規創業者同様、「家賃支援給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。
つきましては、顧問先及び該当する事業者等から税理士に申立書の確認依頼があった場合には、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
詳細は日本税理士会連合会ホームページよりご確認ください。
日税連/家賃支援給付金の対象範囲拡大に関するお知らせ
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/201112b/