【電子申告の達人(贈与税)】相続時精算課税選択届出書の送信方法

Q:申請・届出書の達人で作成した「相続時精算課税選択届出書」が電子申告の達人で取込めません。

A:申請・届出書の達人で作成した「相続時精算課税選択届出書」は電子申告に対応していないため、電子送信したい場合は、贈与税の達人で作成したデータから取込む必要があります。

申告書を作成せずに「相続時精算課税選択届出書」のみを作成する場合は、以下の手順をご確認ください。

(1)贈与税の達人にてデータの新規作成をします。
   その際、以下の点に注意してください。

   ・基本情報の登録-申告区分:「その他」を選択
   ・贈与者の登録-課税区分:「相続時精算課税」を選択、「当贈与者から始めて相続時精算課税適用
    財産の贈与を受ける」にチェックを付ける

(2)申告書の作成画面にて「相続時精算課税選択届出書」を作成します。

(3)作成したデータを電子申告の達人で取込みます。

 

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