平成30年7月31日、国税庁ホームページにて、「平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」掲載がありました。
手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、20,000本以上の製造たばこ(手持品課税の日が平成30年10月1日の場合には、紙巻たばこ三級品を除きます。以下同じ。)を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
これに伴い、「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の方は、平成30年10月31日(水)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出し、平成31年4月1日(月)までに納付することとなります。
国税庁ホームページではたばこ税の手持品課税について概要や、よくある質問等がまとめられています。
詳細は以下のページをご確認ください。
■ 国税庁ホームページ「平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/tabacco/index.htm