令和2年4月1日、国税庁ホームページにて「特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和2年4月)」が掲載されました。
令和2年度の税制改正により、該当の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が令和4年3月31日まで2年延長されました。
詳細は国税庁のホームページよりご確認ください。
「特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和2年4月)」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf