平成29年5月29日(月)から開始した「法定相続情報証明制度」についてご案内いたします。
この制度は相続登記がされないまま放置されている不動産が増加し,所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているため、相続登記を促進することを目的としています。
- 制度の概要
- ◆相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
- 相続人が生まれてから亡くなるまでの戶籍関係の書類等
- 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
◆登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する
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その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなる。 - 申出について
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- 被相続人名義の不動産がない場合(例:遺産が銀行預金のみの場合)でも利用可能
- 申出をすることができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)
- 代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①⺠法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
詳細は法務省HP「法定相続情報証明制度について」をご確認ください。
上記記事は法務省HP「法定相続情報証明制度について」を元に加工して作成いたしました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html