国税庁/法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQの掲載について

令和2年4月10日、国税庁ホームページにて「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQの掲載について」の資料が公開されました。

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いについても、案内しているところです。

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方々も多いものと考えられます。
そこで、このFAQでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめましたので、参考としてください。

詳細は国税庁のホームページよりご確認ください。

■ 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf