令和2年4月13日、国税庁ホームページにて「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公開されました。
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨) 新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大に伴い、法人の取引先等において自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことで売上が減少するなど資金繰りが困難となった場合に、その復旧支援目的で法人が行う売掛債権の免除や低利融資等の税務上の取扱いを明らかにするため、所要の改正を行ったものである。
詳細は国税庁のホームページよりご確認ください。
■ 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2004xx/index.htm