令和2年4月27日、eLTAXホームページにて「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例(案)に基づく特例猶予の申請について」のお知らせが掲載されました。
令和2年4月7日に閣議決定(同月20日に改定)された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、納税の猶予制度の特例措置が講じられることとされました。
同閣議決定では、「収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設ける」こととされており、現在、関係機関において、法律の改正や、政省令の整備、制度の詳細を定めるための各般の作業等が進められているところです。
詳細は、eLTAXホームページをご参照ください。
■ 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例(案)に基づく特例猶予の申請がeLTAXで実施できることとなります。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689