国税庁より、財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについてのお知らせがありました。
「歩道状空地」の用に供されている宅地の従来の取扱いと、最高裁判決を踏まえた「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて記載されています。
詳細は国税庁HPをご確認ください。
財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/takuchi/index.htm