平成29年7月28日に国税庁より、以下の通達における一部改正についてお知らせがありました。
この改正は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものです。
- 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)
- 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)
- 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)
なお、「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部については、平成29年10月1日から適用されますのでご注意ください。
詳細は国税庁HPよりご確認ください。
「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/170724/index.htm