国税庁HPにて源泉所得税の改正のあらまし(日スロベニア租税条約・日ラトビア租税条約)が掲載されましたのでご報告します。
詳細は国税庁HPよりご確認ください。それぞれPDFでご覧いただけます。
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」が平成29年7月5日に発効し、源泉所得税については平成30年1月1日から適用が開始されることになりました。
また、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」が平成29年8月23日に発効し、源泉所得税については平成30年1月1日から適用が開始されることになりました。
日本ととラトビア共和国・スロベニア共和国との間では租税条約は存在しませんでしたが、両国の緊密化する経済関係を踏まえ、新たに租税条約が締結されました。
国税庁HP
「日ラトビア租税条約」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0017007-083_01.pdf
「日スロベニア租税条約」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0017007-083_02.pdf