平成29年9月15日、総務省より地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第239号)が公表されました。
詳細は総務省HPをご確認ください。
総務省HP/新規制定・改正法令・告示 政令
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html
以下、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第239号)の概要です。
- 1.改正の趣旨
- 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、地方税に関する犯則事件の調査及び処分に関する細目を定めるとともに、個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し並びに県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への個人住民税の税源移譲に対応した所要の規定の整備等を行う。
- 2.主な改正の内容
- 地方税に関する犯則事件の調査及び処分に係る改正
臨検等に係る許可状請求書の記載事項、領置物件等の還付ができない場合の公告事項等を定めるほか、所要の規定の整備を行う。- 個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに係る改正
個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴い、寡婦控除の適用要件等に係る所要の規定の整備を行う。- 県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への個人住民税の税源移譲に係る改正
道府県から指定都市への個人住民税の税源移譲に伴い、外国税額控除に係る控除余裕額の計算方法、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の市町村から道府県への払込みにおける按分率の計算方法等について所要の規定の整備を行う。- 3.施行期日
- 原則として平成30年4月1日から施行する。
- 4.閣議決定日
- 平成29年9月12日
総務省HP/地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第239号):概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000507927.pdf