国税庁/「平成30年版 宗教法人の税務」パンフレット掲載

国税庁HPにて、「平成30年版 宗教法人の税務」パンフレットが掲載されました。
このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものです。

詳細は国税庁HPにて掲載されているPDFをご確認ください。

■国税庁HP「パンフレット・手引き」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

以下目次です。

源泉所得税
  • 宗教法人も源泉徴収義務者となります。
  • 個人の家計と宗教法人の会計とは明確に区分する必要があります。
  • 給与所得の源泉徴収税額は、税額表を適用して求めます。
  • 月々の源泉徴収税額は、次のように計算します。
  • 源泉徴収の対象となる給与には、金銭で支給されるもののほか、経済的利益の供与や物の支給も含まれます。
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で一定の人については、その年最後の給与の支払をする際、年末調整を行います。
  • 給与の支払額や源泉徴収税額は、源泉徴収簿等に記録します。
  • 退職手当や一定の報酬・料金についても源泉徴収が必要です。
  • 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、納期限までにを利用して納付するか又は最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。
  • 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税が正しく納付されていない場合には、本税のほか加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。
  • 住職等個人が確定申告をしなければならない場合があります。
法人税
  • 宗教法人が収益事業を行う場合には、法人税の納税義務があります。
  • 収益事業として34種類の事業が掲げられています。
  • 収益事業に該当するかどうかの具体的な判定。
  • 収益事業の経理は、収益事業以外の事業の経理と区分する必要があります。
  • 収益事業の資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなされます。
  • 税務署への届出や申請には収益事業の開始届出など種々のものがあります。
  • 法人税の申告及び納付は、事業年度終了後2か月以内にしなければなりません。
  • 収益事業を行わない場合であっても、一定の収入があるときは、損益計算書等を所轄の税務署長に提出する必要があります。
地方法人税
  • 法人税の納税義務がある宗教法人は、地方法人税の納税義務者となります。この場合の地方法人税の申告及び納付は、事業年度終了後2か月以内にしなければなりません。
消費税及び地方消費税
  • 宗教法人も消費税及び地方消費税の納税義務があります。

国税庁HPパンフレット・手引き「平成30年版 宗教法人の税務」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm