平成30年3月22日、国税庁より「たばこ税等及び酒税の加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)公表がありました。
今回の改正は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)等により国税通則法(昭和37年法律第66号)等の一部が改正等されたことから、所要の規定の整備を図るものとされています。
詳細は国税庁HPにてご確認ください。
■ 国税庁HP「たばこ税等及び酒税の加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shozei/kaisei/180326/01.htm