平成30年3月30日、総務省より「恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令」が公布されました。
以下、概要の引用です。詳細は引用元・総務省HPよりご確認ください。
- 政令の趣旨
- 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令(平成20年政令第120号)は、恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する恩給改定率を定めるものである。今般、平成30年度における恩給改定率を定める必要があることから、同法第66条第4項の規定に基づき、同令の一部を改正する。
- 政令の内容
- 平成30年度における恩給改定率を0.978(前年度と同率)とする。(適用年度を「平成29年度」から「平成30年度」に改めるもの)
- 施行期日
- 平成30年4月1日
総務省HP/新規制定・改正法令・告示 政令「恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令」
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html