中小企業庁/事業承継税制の改正について

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。

中小企業庁HPにて、事業承継税制の改正についてまとめられたページがありますのでご確認ください。
中小企業庁HP「平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm