平成30年度の税制改正により、以下の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成32年(2020年)3月31日まで2年延長されました。
- 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)
- 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)
- 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)
詳細は国税庁HPにてご確認ください。
PDFにてご覧いただけます。
■ 国税庁「特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-02.pdf