平成30年3月31日、総務省より以下の政令が公表されました。
それぞれの概要を記載します。
詳細は総務省HPをご確認ください。
- 地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)
- 1.改正の趣旨
- 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、不動産取得税、固定資産税等に係る課税の特例に関する細目を定めるとともに、地方消費税の清算の方法の改正等を行う。
- 2.改正内容
- (1)不動産取得税、固定資産税等に係る課税の特例に関する細目
- ① 都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある一定の低未利用土地に係る課税標準の特例措置について、その対象となる低未利用土地の細目を定める。
- ② 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産等の細目を定める。
- (2)地方消費税の清算の方法の改正
- 地方消費税の清算基準に用いる統計、人口等の割合について改正を行う。
- 3.施行期日
- 原則として平成31年4月1日から施行する。
- 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第126号)
- 1.改正の趣旨
- 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、特定徴収金の収納の特例に関する細目、地方税共同機構の設立等について、所要の整備等を行う。
- 2.改正内容
- (1) 特定徴収金の収納の特例に関する細目
- ① 地方税共同機構が行う特定徴収金の収納の事務の細目を定める。
- ② 特定徴収金の対象となる税目を定める。
- (2) 地方税共同機構の設立に伴う所要の整備地方税共同機構の設立に伴い、関係政令の規定の整備を行う。
- 3.施行期日
- 原則として平成31年4月1日から施行する。
- 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第127号)
- 1.改正の趣旨
- 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、地方のたばこ税の課税標準の算定方法について、所要の規定の整理等を行う。
- 2.改正内容
- 地方のたばこ税の課税標準の算定方法について、引用する地方税法及びたばこ税法の根拠条項の改正等の所要の規定の整理を行う。
- 3.施行期日
- 原則として平成34年10月1日から施行する。
総務省「新規制定・改正法令・告示 政令ページ」
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html