平成30年4月11日、国税庁HPにてPDF「相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました」が掲載されました。
詳細は国税庁HPに掲載されているPDFをご確認ください。
■PDF「相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)」を掲載しました(平成30年4月11日)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf
- 改正の概要
- これまで、相続税の申告書には①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、平成30年4月1日以後は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができるようになりました(引き続き、①の書類も添付できます。)。
- 「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
- 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)(※注)
- ①又は②をコピー機で複写したもの
(※注) 被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したものも含みます。)の添付も必要です。
国税庁HP/PDF「「相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)」を掲載しました(平成30年4月11日)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf