平成30年4月20日、「平成29年3月3日付徴徴6-9ほか1課共同「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(事務運営指針)の一部が改正されました。
今回の改正は、平成29年度の税制改正による国税徴収法の改正等に伴い、所要の整備を図ったものです。
なお、平成29年度の税制改正後の国税徴収法第33条の第二次納税義務については、平成30年1月1日以後に滞納となった国税について適用され、同日前に滞納となった国税は従前の取扱いとなります。
詳細は国税庁HPにてご確認ください。
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■ 国税庁/「第二次納税義務関係事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/kaisei/180330/index.htm