平成30年4月27日、国税庁より、たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて(法令解釈通達)、通達がありました。
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)及びたばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第137号)並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)の施行に伴うたばこ税の手持品課税の取扱いについて、定めた通達です。
たばこ税の税率改正に伴う、製造たばこに対する手持品課税の具体的な取扱いを定めるものとなっています。
詳細は国税庁HPをご確認ください。
■ 国税庁HP「たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/tabaco201804/index.htm