公立大学法人の修学支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について

文部科学省高等教育局大学振興課より、公立大学法人の修学支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について公表がありました。
平成28年の税制改正により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした公立大学法人へ寄附金(学生等に対する修学の支援のための事業に充てられるものに限る)を支出した場合、当該寄附金について従来の所得控除に加え、税額控除が選択できるようになりました。

詳細は文部科学省HPをご確認ください。

■文部科学省HP「公立大学法人の修学支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kouritsu/detail/1397224.htm