国税庁/租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について

国税庁HPにて「租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例」について、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)による租税特別措置法の改正等に伴い、農林水産省が「肉用牛売却所得の課税の特例措置について」(平成23年12月27日付23生畜第2123号)の一部を改正したことを公表しました。

詳細は国税庁HPよりご確認ください。
それぞれPDFにてご覧いただけます。

■別紙 新旧対照表
■別添 肉用牛売却所得の課税の特例措置について(農林水産省生産局長通知)

国税庁HP「租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171211/index.htm