国税庁/新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

令和2年3月4日、国税庁ホームページにて「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」のお知らせが掲載されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。… 記事を読む